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北九州市で借金問題解決、過払金請求、破産、債務整理は、法テラス利用し、りっせい・立誠司法書士事務所で。

お問い合わせはTEL.093-981-6363

 北九州市小倉北区吉野町10-22-405

                                                              

 ようこそ、 立誠(りっせい)司法書士事務所
        過払金請求・債務整理フィールドのホームページへ

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花のイメージ 過払金の請求

 @借金を完済された方や、A長期にわたり借入と返済を繰り返して
いる方
の中には、必要以上の利息を払わされている場合があります。
 このような場合には、いわゆる
過払金の返還を消費者金融やクレジッ
ト会社に請求することができます。

 数年前までは、過払金の全額に、金利もつけて消費者金融等が返還に応
じる場合も有ったのですが、会社側も過払金の返還が負担になり、財務状況が悪化し、
武富士のように破産するところも現れました。

 そのため現在では、訴訟をせずに話し合いの中で過払金の全額を返還してもらうことは非常に困難となっています。
 また、返金の額も、会社によって異なりますが、
訴訟前では過払金の元金の5割から8割程度の提示がなされることが多い状況です。

 
※SMBCは元金の7割から9割程度の比較的高い割合の返金提示があります。新生フィナンシャルやアコムはそれよりも低くなり5割から7割程度、アイフルになると3割から4割程度となっています。

 弊事務所では、過払金が発生している場合には、過払金の満額の返還を実現させるために訴訟を提起することをお勧めしていますが、ご要望により和解にて解決することも、もちろん可能です。
 

※弊事務所では、
無料にて取引履歴の開示請求および引き直し計算を致します。
 その結果、過払金の返還が請求できる場合には、お客様の要望により、話し合いまたは訴訟を通じ、返金の請求を代理又は代行させて頂きます。

 

花のイメージ 過払金返還請求の費用

 過払金が回収できた場合の弊事務所の報酬は以下のとおりです。

  
@訴訟前に話し合いでの和解により回収された場合

         
回収金額の18パーセント(税別)
                 


   
A訴訟提起後に判決又は和解により回収された場合

         
回収金額の20パーセント(税別)
                 

  過払金が発生しておらず、債務が残っている場合には、ご要望に応じ
債務整理の手続きを承ります。


花のイメージ 法テラスの民事法律扶助を利用した債務整理

 事務所では、借金問題の解決のための手続きの依頼ををうけたまわっております。
 その際に、弊事務所では、

 
  「法テラス(日本司法支援センター)」の民事法律扶助

 を利用することをご提案しています。
 法テラスは、国が設立した組織です。この法テラスの民事法律扶助制度を利用できれば、次のような利点があります。

 @借金問題解決のために必要な費用を立替えてもらえる。
 @借金問題解決に必要な費用も低額に設定されている。
 B返済は、毎月1万円の分割払いが可能である。


 債務整理に関する法テラスの民事法律扶助についての概略は次の通りです。

花のイメージ 法テラスの民事法律扶助とは・・

 経済的に余裕のない方が、一定の要件に該当する場合、借金問題の解決のためなどに必要な費用を国が設立した法テラスが立替える制度です。

 借金問題の解決のために必要な費用も低く設定されていて、また立替えてもらった費用は、月1万円を基本として返済してくことになります。(事情によっては月1万円から減額してもらうことも可能です。)
 また、生活保護受給者の方は返済が免除になります。

花のイメージ 民事法律扶助を受けるための要件とは・・

 民事法律扶助を受けるには、家賃(上限があります)を払った後に残る世帯全体の手取り収入が、一定額以下であることが必要です。

   一般の地域に居住  生活保護一級地に居住
 単身者  182,000円以下  200,200円以下
 2人家族  251,000円以下  276,100円以下
 3人家族  272,000円以下  299,200円以下
 4人家族  299,000円以下  328,900円以下

※福岡県の生活保護一級地は福岡市と北九州市のみです。

 他にも、生活に必要な不動産などを除いた資産が一定額以下であることなどの要件がありますが、手取り収入の上限金額から分かるように、経済的に余裕がない場合、満たしやすい要件になっています。
 詳しい内容をお知りになりたいときは、法テラスまたは当事務所までお問い合わせいただければと思います。

花のイメージ 民事法律扶助を利用した場合にかかる費用は・・

 借金問題の解決のための手続きとしては、次のものがあります。

   @任意整理
   A特定調停
   B個人再生
   C自己破産
 
 

 それぞれの具体的な内容については、それぞれの「債務整理の内容」のページで説明しています。

 これらの手続きに際して民事法律扶助を利用した場合、費用はおおよそ以下のようになります。

任意整理
特定調停
 債権者数
1社
2社
3社
4社
5社
6社〜10社
11社〜20社
21社以上

41,500円
52,000円
83,000円
104,000円
130,000円
172,000円
198,000円
234,000円
 自己破産 債権者数
1社〜20社
21社以上

101,000円
111,500円
 民事再生    125,000円

※実費込、税込表示です。別途、裁判所への予納金が必要です。予納金は、
 1万円から2万円程度ですが、資産のある方などが破産する場合で管財人が
 つくケースなどは、20万円以上必要になることもあります。
※司法書士が担当した場合として、任意整理・特定調停は代理援助、自己破産
 および民事再生は書類作成援助の費用を表示しています。
※過払金が回収された場合、交渉による時は回収額の15パーセント(税別)、
 訴訟によるときは20パーセント(税別)が別途費用として加算されます。


 こちらについても、他にも規定がありますので、詳しい内容をお知りになりたい場合は、法テラスまたは当事務所までお問い合わせいただければと思います。

○民事法律扶助が利用できるかご確認されることをおすすめします。
 法テラスの民事法律扶助が利用できる方であれば、この制度を利用したほうが、利用しない場合よりも借金問題解決のためにかかる費用を軽減できる場合が多いといえます。
 借金問題の解決をお考えの方は、この制度が利用できるかどうか、また利用した場合の費用および返済条件と、利用しない場合の費用および支払条件を比較されることをおすすめいたします。

○民事法律扶助が利用できない場合の費用について
 弊事務所で借金問題解決の手続きのご依頼を受けた場合、法テラスの民事法律扶助の利用をまず検討いたしますが、要件を満たしていないため利用ができない場合の弊事務所の費用につきましては、「費用について」のページをご覧下さい。

司法書士事務所 立誠相談スペース
北九州市小倉北区吉野町
10-22司城ビル405号

TEL:093-981-6363
Email:
bach2012@ritsusei.com