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北九州市小倉北区吉野町10-22-405
弊事務所にて借金問題解決の依頼を受ける場合、その手続きの流れは以下のようになります。
@ご依頼者の負債等の状況を面談で確認 | |
借金を負うようになった経緯、現在の債務残高、返済可能な金額、居住用住宅の所有の有無、保証人の有無などをお聞かせいただきます。 | |
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A債務整理の選択肢および費用の説明 | |
債務整理の手続きには、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの選択肢があります。これらの手続きの内容説明をさせていただきます。 なお、多くの場合、正確な債務残高は、法定利息で計算し直した後でないと確定できないため、この段階で方針を確定するまでには至らないかと思います。また、各手続きにかかる費用についてご説明いたします。 |
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B債務整理手続きの依頼および受任 | |
債務整理手続きの内容および費用についてご納得いただいたうえで、よろしければ手続実施をご依頼いただき、担当の司法書士がそれを受任することになります。 | |
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C受任通知および取引履歴の開示請求依頼書の発送 | |
債権者に弊事務所の司法書士が債務整理を受任したことを通知いたします。これにより、貸金業者およびクレジット会社、銀行などからの返済の催促は基本的に止まります。 また、債務整理の方針が確定するまで、無担保の債務については返済を控えていただくことになります。この通知と併せて、不当な利息を支払わされていなかったかを確認し、債務残高を確定させるために、債権者に過去の取引履歴の開示請求を行います。 |
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D債務残高の確定と債務整理の方針の決定 | |
およそ1ヵ月から2ヶ月ほどで各債権者から取引履歴が送付されてきます。この履歴をもとに、不当な利息が支払われていたなら、それを債務残高から除いて、正確な債務残高を確定させます。 そして、確定した債務残高および諸条件を考慮して、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産のうちどの手続きを選択するのかを決めることになります。 なお、既に返済が完了し、過払金が発生している場合は、貸金業者等にその返還を求めていきます。 |