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北九州市で借金問題解決、過払金請求、破産、債務整理は、法テラス利用し、りっせい・立誠司法書士事務所で。

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時効による債務の消滅

花のイメージ 時効の援用

 最後の借入れまたは返済から5年以上たっている場合、時効により債務の消滅を主張できる場合があります。
 ただし、時効が主張できる場合でも、時効を主張する前に、相手の求めに応じ借金の一部を返済するなどして、債務があることを認めてしまうと時効の主張ができなくなりますので注意が必要です。

なお、時効援用の料金 1件 1万5000円(税別)です。
※この中には、配達証明つきの内容証明の費用も含みます。

花のイメージ 見覚えのない業者から請求書が届いたら

 借主が何らかの事情で返済を停止すると、貸金業者等から返済の催促が続くことになりますが、借入金の額や借主の資産状況によっては、これ以上借主に催促しても返済してもらうことが困難だと貸主が判断し、他の業者に、借主からお金を返してもらう権利を割安で売却することがあります。

 見覚えのない業者からの請求書が届いたとしたら、そのようにして、お金を返してもらう権利を買った業者の可能性があり、このような場合には最後の借入れまたは返済から5年以上たっていることがあります。

 ですから、請求書のなかで返済額の減額や和解の提案など、借主に有利に思える内容が書かれていても、すぐに話に応じるのではなく、最後の借入れまたは返済から5年以上たっていないかを確認してみてください。時効による債務の消滅を主張できる可能性がありますので、弊事務所などにご相談してみてください。

 なお、時効による債務消滅を主張する前に、業者側の誘いに応じ和解や返済をしてしまったとしても、場合によっては時効による債務の消滅を主張できるケースもありますので、そのような場合にも弊事務所にご相談いただければと思います。


司法書士事務所 立誠相談スペース
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